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| 決算期 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 そのほか必要があるときはあらかじめ公告します。 |
| 利益配当金受領株主 確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金受領株主 確定日 | 毎年9月30日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| [郵便物送付先] | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| [電話照会先] | こちらをご覧ください。 |
| 特別口座管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法とします。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.nec.co.jp/ |
| 上場証券取引所 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌 |
2009年1月5日に当社を含む上場会社の株券が、いっせいに電子化(ペーパーレス化)されました。
株券の電子化実施時点で、ほふり(株式会社証券保管振替機構)に株券を預けていらっしゃらない株主様につきましては、株主様の権利を守る目的で、当社が三井住友信託銀行株式会社に開設した「特別口座」にて株式を管理しております。
「特別口座」に登録された株式の株主様も、他の株主様と同じように、株主総会の議決権行使や配当金の受け取りが可能ですが、権利行使につき若干の制約があります。
(例:特別口座に登録されている株式をそのまま売却することはできません。ご売却に先立ち、証券会社で株主様ご名義の一般口座を開設したうえで、特別口座から一般口座に株式を振り替えて頂く必要があります。)
特別口座に登録された株式についての住所変更、証券取引口座への振替、単元未満株式の買取/買増請求などの各種お手続きおよびご照会は、三井住友信託銀行株式会社にて承ります。
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-176-417(通話料無料)
(受付時間 土・日・祝祭日を除く 9時~17時)
株式に関する住所変更・相続等のお手続きおよびご照会は、口座をお持ちの証券会社宛にお願いいたします。ただし、払渡し期間を経過した配当金のお受取希望については、三井住友信託銀行株式会社にて承ります。
お持ちの株券に記された方を名義人とした特別口座が作成されております。株券は無効になりましたので、株券を所有なさっていても株主であることの証明にはなりません。早急に、株主ご本人名義の口座への振替手続をお取りください。
【詳しいお問い合わせ先】
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-176-417(通話料無料)
(受付時間 土・日・祝祭日を除く 9時~17時)